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古物商許可証を取るまで②

前回の記事

※この記事は以前ブログに書いていた内容を再編集して載せています。

先ず古物商許可証を取るには事務所(事業所)登録が必要です。

何だかんだこれが一番の難関ポイントで、

ここさえクリアしてしまえば後はテンプレートに沿って記入し、

警察署に提出するだけです。

持ち家である場合は簡単なんですが問題は賃貸の場合です。

事務所兼住居となる場合は一般的に大家さんの許可が必要になります。

これは管轄する警察署によって細かいルールが違うみたいなので1度管轄の警察の生活安全課まで連絡してみて下さい。

結論、私の場合は無理でした笑

中には内緒で登録してしまう人も居るみたいですけど、

古物商を営んでいると警察が来ることありますからね。

内緒でやってる人はどうするつもりですかね?

そういう人はどうなろうと知らないですけど…

さて事務所用の物件を探さなければならなくなったので賃貸アプリを登録するも全然見つかりません。

前提条件として事務所登録可の物件では無いと後々面倒です。

物件を探すために賃貸情報のアプリを入れて片っ端から送りましたが全て断られました。

理由は「何を置くか分からない」からだそうです。

なので物件を問い合わせる際には備考欄に何をどの様に扱うかを詳細に記入する必要があると思います。

私の場合は普通の賃貸物件でやることに決まりました。

結局のところ大家さん次第なんですよね。

条件に合う物件が無かったのですが不動屋の担当の方が仲の良い大家さんに聞いてみると言ってくれて今までの苦労が嘘みたいに決まりました。

やはりプロに任せるのが1番です。

不動屋に行くのが億劫かもしれませんが実際に相談することをオススメします!

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